参退時刻休暇日弁議事規程ヲ定ム(明治元年正月二十一日太政官布告第四十四号)
一毎日巳ノ刻出勤申ノ刻退出
一一六ノ日休
一議事ノ體總裁ヲ始下参興迄總テ出席無之向ハ不相預次官ニテ可決事
一毎日巳ノ半刻ヨリ議事相始可申事
右之通總裁宮被 命候仍申入候也
今後年號ハ御一代一號ニ定メ慶應四年ヲ改テ明治元年ト爲ス及詔書(明治元年九月八日行政官布告第七百二十六号)
今般 御卽位御大禮被爲濟先例之通被爲改年號候就テハ是迄吉凶之象兆ニ隨ヒ屢改號有之候得共自今 御一代一號ニ被定候依之改慶應四年可爲明治元年旨被 仰出候事
詔書
詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖代之典型而萬世之標準也朕雖否德幸賴 祖宗之靈祇承鴻緖躬親萬機之政乃改元欲與海內億兆更始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者施行
明治元年九月八日
改暦ノ儀(明治五年十一月九日太政官布告第三百三十七号)
今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
明治五年壬申十一月九日
一今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事
但新暦鏤板出来次第頒布候事
一一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事
一時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事
一時鐘ノ儀来ル一月一日ヨリ右時刻ニ可改事
但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事
一諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事
太陽暦 一年三百六十五日 閏年三百六十六日四年毎
ニ置之一月大 | 三十一日 | 其一日 | 即旧暦壬申 | 十二月三日 |
二月小 | 二十八日閏年二 十九日 | 其一日 | 同 癸酉 | 正月四日 |
三月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 二月三日 |
四月小 | 三十日 | 其一日 | 同 | 三月五日 |
五月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 四月五日 |
六月小 | 三十日 | 其一日 | 同 | 五月七日 |
七月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 六月七日 |
八月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 閏六月九日 |
九月小 | 三十日 | 其一日 | 同 | 七月十日 |
十月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 八月十日 |
十一月小 | 三十日 | 其一日 | 同 | 九月十二日 |
十二月大 | 三十一日 | 其一日 | 同 | 十月十二日 |
大小毎年替ルヿナシ
時刻表午前 | | 零時即午 後十 二時子刻 | 一時子半刻 | 二時丑刻 | 三時丑半刻 |
四時寅刻 | 五時寅半刻 | 六時卯刻 | 七時卯半刻 |
八時辰刻 | 九時辰半刻 | 十時巳刻 | 十一時巳半刻 |
十二時午刻 | |
午後 | | 一時午半刻 | 二時未刻 | 三時未半刻 | 四時申刻 |
五時申半刻 | 六時酉刻 | 七時酉半刻 | 八時戌刻 |
九時戌半刻 | 十時亥刻 | 十一時亥半刻 | 十二時子刻 |
右之通被定候事
五節ヲ廃シ祝日ヲ定ム(明治六年一月四日太政官布告第一号)
今般改暦ニ付人日上巳端午七夕重陽ノ五節ヲ廃シ 神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ自今祝日ト被定候事
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治六年十月十四日太政官布告第三百四十四号)
年中祭日祝日等ノ休暇日左ノ通候、此旨布告候事
元始祭 | 一月三日 |
新年宴會 | 一月五日 |
孝明天皇祭 | 一月三十日 |
紀元節 | 二月十一日 |
神武天皇祭 | 四月三日 |
神嘗祭 | 九月十七日 |
天長節 | 十一月三日 |
新嘗祭 | 十一月廿三日 |
来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム(明治九年三月十二日太政官達第二十七号)
従前一六日休暇ノ処来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候条此旨相達候事
但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事
明治六年第三百四十四号布告休暇日ヘ春秋二季祭日ヲ被加(明治十一年六月五日太政官布告第二十三号)
明治六年十月第三百四拾四号布告休暇日ヘ左ノ春秋二季祭日ヲ被加候条此旨相達候事
神嘗祭十月十七日ニ改定(明治十二年七月五日太政官布告第二十七号)
神嘗祭日自今十月十七日ニ改定候条此旨布告候事
閏年ニ関スル件(明治三十一年五月十日勅令第九十号)
神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ其ノ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス
明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス(明治四十五年七月三十日詔書)
朕菲徳ヲ以テ大統ヲ承ケ祖宗ノ霊ニ誥ケテ万機ノ政ヲ行フ茲ニ
先帝ノ定制ニ遵ヒ明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス主者施行セヨ
休日ニ關スル件(大正元年九月三日勅令第十九号)
左ノ祭日及祝日ヲ休日トス
元始祭 | 一月三日 |
新年宴會 | 一月五日 |
紀元節 | 二月十一日 |
神武天皇祭 | 四月三日 |
明治天皇祭 | 七月三十日 |
天長節 | 八月三十一日 |
神嘗祭 | 十月十七日 |
新嘗祭 | 十一月二十三日 |
春季皇靈祭 | 春分日 |
秋季皇靈祭 | 秋分日 |
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治六年太政官布告第三百四十四号ハ之ヲ廢止ス
大正元年勅令第十九号中改正ノ件(大正二年七月十六日勅令第二百五十九号)
大正元年勅令第十九号中「天長節 八月三十一日」ノ次ニ左ノ如ク加フ
(大正四年九月十三日内閣告示第四号)
本年ハ十一月十四日ヲ以テ大嘗祭ヲ行ヒ新嘗祭ハ之ヲ行ハセラレサルニ付同月二十三日ハ休日ニ非ス
大礼ニ関スル休日ノ件(大正四年九月二十一日勅令第百六十一号)
左ノ祝日及祭日ハ休日トス
即位ノ礼 | 大正四年十一月十日 |
大嘗祭 | 大正四年十一月十四日 |
即位礼及大嘗祭後大饗第一日 | 大正四年十一月十六日 |
大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス(大正十五年十二月二十五日詔書)
朕皇祖皇宗ノ威靈ニ賴リ大統ヲ承ケ萬機ヲ總フ茲ニ定制ニ遵ヒ元號ヲ建テ大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト爲ス
大正元年勅令第十九号休日ニ関スル件改正ノ件(昭和二年三月三日勅令第二十五号)
左ノ祭日及祝日ヲ休日トス
元始祭 | 一月三日 |
新年宴會 | 一月五日 |
紀元節 | 二月十一日 |
神武天皇祭 | 四月三日 |
天長節 | 四月二十九日 |
神嘗祭 | 十月十七日 |
明治節 | 十一月三日 |
新嘗祭 | 十一月二十三日 |
大正天皇祭 | 十二月二十五日 |
春季皇靈祭 | 春分日 |
秋季皇靈祭 | 秋分日 |
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大礼ニ関スル休日ノ件(昭和三年九月八日勅令第二百二十六号)
左ノ祝日及祭日ハ休日トス
即位ノ礼 | 昭和三年十一月十日 |
大嘗祭 | 昭和三年十一月十四日 |
即位礼及大嘗祭後大饗第一日 | 昭和三年十一月十六日 |
(昭和三年九月十日内閣告示第二号)
本年ハ大嘗祭ヲ行ヒ新嘗祭ハ之ヲ行ハセラレザルニ付来ル十一月二十三日ハ休日ニ非ズ
皇大神宮遷御当日ヲ休日トスルノ件(昭和四年九月二日勅令第二百六十五号)
神宮式年遷宮ニ属スル皇大神宮遷御ノ当日昭和四年十月二日ハ之ヲ休日トス
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 一月十五日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
天皇誕生日 | 四月二十九日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和三十四年三月十七日法律第十六号)
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項の次に次のように加える。
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
敬老の日 | 九月十五日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。
体育の日 | 十月十日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中同和対策協議会の項の次に次のように加える。
建国記念日審議会 | 内閣総理大臣の諮問に応じて建国記念の日となるべき日について調査審議すること。 |
附則第四項中「附属磯関のうち」の下に「、建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで」を加える。
(スポーツ振興法の一部改正)
5 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出しを「(体育の日の行事)」に改め、同条第一項及び第二項を判り、同条第三項中「スポーツの日の趣旨にふさわしい事業」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事」に改め、同項を同条とする。
(老人福祉法の一部改正)
6 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(敬老の日の行事)
第五条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。
建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年十二月九日政令第三百七十六号)
内閣は、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年四月十二日法律第十号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検察審査会法の一部改正)
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「日曜日」の下に「又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」を、「前日」の下に「(その前日が日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その前前日)」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「規定する日」を「規定する休日(第十四条第四項又は第五項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正)
4 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「(翌日が祝日又は日曜日に当たるときは、翌翌日)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該届出期限の日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日に当たるときは、その日の翌日をもつて当該届出期限の日とする。
(特許法の一部改正)
5 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民の祝日」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」に改める。
元号法(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年十二月二十七日法律第百三号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
元号を改める政令の規定により定められた元号の読み方(昭和六十四年一月七日内閣告示第六号)
元号を改める政令(昭和六十四年政令第一号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
平成
大喪の礼を国の儀式として行うことについて(平成元年一月八日内閣告示第一号)
一 国の儀式として、大喪の礼を行う。
二 大喪の礼を行う期日は平成元年二月二十四日とし、場所は新宿御苑とする。
三 大喪の礼の細目は、内閣総理大臣が定める。
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年二月十七日法律第四号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年二月十七日法律第五号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日 | 四月二十九日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
即位礼正殿の儀を国の儀式として行うことについて(平成二年一月二十三日内閣告示第一号)
一 国の儀式として、即位礼正殿の儀を行う。
二 即位礼正殿の儀は、平成二年十一月十二日、宮中において行う。
三 即位礼正殿の儀の細目は、内閣総理大臣が定める。
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成二年六月一日法律第二十四号)
平成二年において即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成五年四月三十日法律第三十二号)
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成七年三月八日法律第二十二号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日 | 七月二十日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
附則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成十年十月二十一日法律第百四十一号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。
附則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成十三年六月二十二日法律第五十九号)
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第一条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項中「七月二十日」を「七月の第三月曜日」に改め、同条敬老の日の項中「九月十五日」を「九月の第三月曜日」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(老人の日及び老人週間)
第五条 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
附則
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年五月二十日法律第四十三号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条みどりの日の項を次のように改める。
昭和の日 | 四月二十九日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
みどりの日 | 五月四日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。
附則
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年五月三十日法律第四十三号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日 | 八月十一日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
附則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)
(趣旨)
第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
(天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
(上皇)
第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2 上皇の敬称は、陛下とする。
3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
(上皇后)
第四条 上皇の后は、上皇后とする。
2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
(皇位継承後の皇嗣)
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
(皇室典範の一部改正)
第三条 皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
(上皇に関する他の法令の適用)
第四条 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。
(上皇后に関する他の法令の適用)
第五条 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
一 刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。
2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
(贈与税の非課税等)
第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。
(意見公募手続等の適用除外)
第八条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
一 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
二 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第十条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。」を「天皇誕生日二月二十三日天皇の誕生日を祝う。春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。」に改め、「天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。」を削る。
(宮内庁法の一部改正)
第十一条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第二条 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2 三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。
3 上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。
4 上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。
5 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
第三条 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。
2 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
3 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6 皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成二十九年十二月十三日政令第三百二号)
内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成三十年六月二十日法律第五十五号)
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
第一条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)」を「第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)第二節の二 電波法の特例(第十五条の二)第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)第五章国民の祝日に関する法律の特例(第二十九条)」に改める。
第四章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 電波法の特例
第十五条の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
本則に次の一章を加える。
第五章 国民の祝日に関する法律の特例
第二十九条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。
(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)
第二条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第二条)」を「第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第二条)第二章の二 電波法の特例(第二条の二)」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 電波法の特例
第二条の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第五項及び第六項の規定は、組織委員会には、専らラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年六月二十日法律第五十七号)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条体育の日の項を次のように改める。
スポーツの日 | 十月の第二月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
附則
(施行期日)
1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。
(スポーツ基本法の一部改正)
2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年十二月十四日法律第九十九号)
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
(他の法令の適用)
第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
(この法律の失効)
第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
元号を改める政令(平成三十一年四月一日政令第百四十三号)
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。
附則
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
元号を改める政令の規定により定められた元号の読み方(平成三十一年四月一日内閣告示第一号)
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
令和
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年五月二十四日法律第十号)
(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)
第一条 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
第一条中「外国公館等」の下に「、防衛関係施設」を加え、「施設に」を「重要施設に」に、「及び良好な国際関係」を「、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤」に改める。
第二条第一項第三号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
第二条第二項中「いう」を「いい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいう」に改める。
第三条第三項中「海域」の下に「(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)」を加え、「次条第三項及び第五条第四項において」を「第十条第三項を除き、以下」に改める。
第十一条第一項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「又は海上保安官」を「、海上保安官又は第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官」に改め、同条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第九条第一項中「第三項」を「第三項本文」に改め、同条第三項中「海上保安官」の下に「並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
第九条第四項中「第三項」を「第三項本文」に改め、同条を第十条とする。
第八条第二項中「掲げる小型無人機等の飛行」の下に「(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第三項中「前項に掲げる」を「前項に規定する」に、「(管区海上保安本部長」を「(第二号に定める者」に、「、国土交通省令」を「国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令」に、「(当該対象施設周辺地域が第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には東京都公安委員会及び皇宮警察本部長、当該対象施設周辺地域が海域を含むものである場合には当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び管区海上保安本部長)」を「及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
一 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
二 海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
三 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者
第八条を第九条とする。
第七条中「第五条第一項」の下に「、第六条第一項」を加え、「この条及び第十一条第一項において」を削り、同条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条の次に次の一条を加える。
(対象防衛関係施設の指定等)
第六条 防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)
第二条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 組織委員会への国の職員の派遣等(第三条—第十五条)」を「第三章 組織委員会への国の職員の派遣等(第三条—第十五条)第四章 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第十六条—第十八条)」に改める。
本則に次の一章を加える。
第四章 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例
(対象大会関係施設の指定等)
第十六条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この章において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この章において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
(対象空港の指定等)
第十七条 国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)
第十八条 第十六条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項若しくは第十七条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第二条に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。
2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
第三条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条—第二十八条)」を「第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条—第二十八条)第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第二十九条—第三十一条)」に、「第二十九条」を「第三十二条」に改める。
第二十九条を第三十二条とする。
第四章に次の一節を加える。
第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例
(対象大会関係施設の指定等)
第二十九条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
(対象空港の指定等)
第三十条 国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)
第三十一条 第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第八条第一項に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。
2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(自衛隊法の一部改正)
2 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十五条の三の次に次の一条を加える。
(対象施設の安全の確保のための権限)
第九十五条の四 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第九条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
(総務省設置法及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改める。
一 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十九号
二 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第三項
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年十二月四日法律第六十八号)
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
第一条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第一条中「平成三十二年」を「令和三年」に改める。
第十条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。
第二十条第四項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第一項中「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。
第三十二条中「平成三十二年」を「令和二年」に、「)第一条」を「。以下この条において「祝日法」という。)第一条」に、「いう」を「いう。次項において同じ」に、「同法」を「祝日法」に改め、同条に次の一項を加える。
2 令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の六第一項及び第八条の六第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二十三の見出し中「令和二年」を「令和三年」に改め、同条第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第四項各号中「令和二年」を「令和三年」に改める。
第六十七条の十六の二の見出し中「令和二年」を「令和三年」に改め、同条第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「令和二年」を「令和三年」に改める。
(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)
第四条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「その翌年」を「令和三年」に改める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号。次項において「航空法等一部改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第十四条(見出しを含む。)中「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。
(調整規定)
3 この法律の施行の日が航空法等一部改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、前項の規定は、適用しない。